一般建設業と特定建設業
特定建設業許可と一般建設業許可
建設業許可は、元請業者として直接工事を一定の金額以上で請け負うかどうかで特定建設業許可と一般建設業許可に分かれます。
特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接建設工事を請け負う元請の建設業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請に出す場合に必要となる許可です。
※下請業者がさらに下請に出す場合(二次下請)の場合は、特定建設業許可は必要ありません。この場合には一般建設業許可で可能です。
一般建設業許可
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合でも一件の工事代金のうち下請けに出す金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。
なお、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。
一つの建設業者が特定建設業許可と一般建設業許可の両方を有しているケースもありますが、これは別の業種でそれぞれに対して特定建設業許可、一般建設業許可を受けているケースです。
(例)建築工事一式業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可など