各営業所に専任の技術者がいること
各営業所に専任の技術者がいること
各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要になります。
「一般」建設業許可を受ける場合
次のいずれかに該当する技術者を配することが必要です。
(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
(2)学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
(3)許可を受けようとする業種に対応した資格を持つ者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
「特定」建設業許可を受ける場合
次のいずれかに該当する技術者を配することが必要です。
(1)許可を受けようとする業種に対応した資格・免許(一級建築士、一級建築施行管理技士など)を持つ者。
(2)上記一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、元請として4,500万円以上(消費税含)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
(3)国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
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