請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して誠実性があることも要件の一つです。これは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないということです。
法人の場合
許可を受けようとする法人、法人の役員、令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合
事業主本人、支配人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
不正な行為とは
請負契約の締結・履行の際の詐欺、脅迫、違法行為などをいいます。
不誠実な行為 とは
工事内容、工期等請負契約に違反する行為などをいいます。
a:2004 t:1 y:0